バテレン追放令 (Edict expelling Jesuit missionaries)

バテレン追放令(-ついほうれい・伴天連追放令)は1587年7月24日(天正15年6月19日 (旧暦))に筑前箱崎において豊臣秀吉が発令したキリスト教宣教と南蛮貿易に関する禁制文書。

原本は『松浦家文書』にあり、平戸市の松浦史料博物館に所蔵されている。
通常、「バテレン追放令」と呼ばれる文書はこの『松浦家文書』に収められた6月19日付の五か条の文書(以下便宜的に「追放令」と記す)を指すが、昭和8年に伊勢神宮の神宮文庫から発見された『御朱印師職古格』の中の6月18日付の11か条の覚書(以下便宜的に「覚書」と記す)のことも含めることがあるので注意が必要である。
さらに後者の11か条の覚書が発見されて以降、五か条の追放令との相違点がある理由や二つの文書の意味づけに関してさまざまな議論が行われている。

概説
豊臣秀吉は元来織田信長の政策を継承し、キリスト教布教を容認していた。
1586年(天正14年)3月16日 (旧暦)には大坂城にイエズス会宣教師ガスパール・コエリョを引見し、同年5月4日 (旧暦)にはイエズス会に対して布教の許可証を発給している。

しかし、九州平定後、博多箱崎に滞在していた1587年7月24日(天正15年6月19日 (旧暦))に同地に滞在していたポルトガル側通商責任者(カピタン・モール)ドミンゴス・モンテイロおよび当時のイエズス会日本地区の責任者であったコエリョに対して宣教師の退去と貿易の自由を宣告する文書を手渡してキリスト教宣教の制限を表明した。

具体的には神国である日本でキリスト教を布教することはふさわしくないということ、領民などを集団で信徒にすることや神社仏閣などの打ちこわしの禁止、宣教師の20日以内の国外退去などと同時に、この法令が南蛮貿易を妨げるものでなく、布教に関係しない外国人商人の渡来に関してはなんら規制を設けないことが示されている。

ただ、この機に乗じて宣教師に危害を加えたものは処罰すると言い渡しており、強制的にキリスト教への改宗をさせる事は禁止しているが、個人が自分の意思でキリスト教を信仰する事は規制しておらず、一定の領地を持つ大名がキリスト教信者になるのも認可制(秀吉の許可が必要)とされたが、これも禁止されてはいない。
この時点ではキリスト教そのものを禁止してもいないし、弾圧や迫害してもいない事には注意するべきである。

追放令の原因 諸説と論証

この追放令が出た背景には諸説あり、秀吉が有馬の女性を連れてくるように命令した際にキリシタンであることを理由に住民が拒否し秀吉が激怒したとも、九州征伐に向かった秀吉の目の前で、当時の日本イエズス会準管区長でもあったコエリョがスペイン艦隊が自分の指揮下にあるごとく誇示した事が原因とも、九州の有馬氏や大村氏などのキリシタン大名が寺社仏閣を破壊すると同時に、僧侶にも迫害を加えたり教会へ莫大な寄進を行っていた事が理由とも、また織田信長から継承した旧来の寺社領を解体して統一政権の支配下におく政策をイエズス会領である長崎にも適用しようとしてイエズス会側が従わなかったとも、宣教師の一部が人身売買(日本人を奴隷商品として国外へ売り払う)を行っていた事が原因とも言われている。

なお、女性問題で秀吉が激怒したと言うのはルイス・フロイスの『日本史』に書かれているが、フロイスは秀吉に限らずキリスト教に反対した人物への評価が偏りがちになるため、その点を割り引く必要がある。
同時期に日本にいた宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノはコエリョの軽率な行動を厳しく非難しており、コエリョの行動に問題があった事は確かであるようだ。
人身売買説に対しては『御朱印師職古格』に日本人が日本人を南蛮人に売り渡す事を禁止する一文があるが、それ以外には史料はなく、内容も「大唐、南蛮、高麗に」であって「宣教師に」とは書かれていない。
九州の大名の中には大村純忠のように領民を強制的にキリスト教に改宗させようとしたり、寺社仏閣を破壊した事があったのは事実である。

現在では主要な理由は九州におけるキリスト教の拡大が当時の浄土真宗的な政治・軍事面への変貌を危惧した事と、6月18日 (旧暦)の覚書ではキリシタンも「八宗九宗」(第九条)と規定して体制下の宗教と見なしていたが、19日の追放令ではこれを覆すかのように「邪法を授け」るものとしてキリスト教を厳しく規定しなおしている。

すなわち「八宗九宗」の中にキリシタンを加えているのも含め、イエズス会を本願寺や金剛峯寺と同様に、信仰の保護と所領の給付と引換に秀吉による政治的支配に服属させる意図があったと考えられており、歴史学者の安野眞幸は「キリスト教のイデオロギーと秀吉政権の統一思想との衝突」が原因ではなかったかと述べている。

追放令後

禁令を受けたイエズス会宣教師たちは平戸に集結して、以後公然の布教活動を控えた。
南蛮貿易のもたらす実利を重視した秀吉は京都にあった教会(南蛮寺)を破却、長崎の公館と教会堂を接収してはいるが、キリスト教そのものへのそれ以上の強硬な禁教は行っていない。
秀吉がキリスト教に対して態度を硬化させるのはサン=フェリペ号事件以後の事である。

日本において、キリスト教が実質的に禁じられるのは徳川家康の命による1614年(慶長19年)のキリスト教禁止令以降のことになるが、家康の禁教令も言い回しなど基本的な部分においてこの秀吉のバテレン追放令にならうものとなっている。

「バテレン追放令」の原文
「松浦家文書」に残る6月19日付の追放令の原文は以下のとおり。

一、日本ハ神国たる処きりしたん国より邪法を授候儀 太以不可然候事
一、其国郡之者を近付門徒になし 神社仏閣を打破之由 前代未聞候 国郡在所知行等給人に被下候儀は当座之事候。
天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処 下々として猥義曲事事

一、伴天連其知恵之法を以 心さし次第に檀那を持候と被思召候へは 如右日域之仏法を相破事曲事候条 伴天連儀日本之地ニハおかされ間敷候間 今日より廿日之間に用意仕可帰国候 其中に下々伴天連に不謂族(儀の誤りか)申懸もの在之ハ 曲事たるへき事
一、黒船之儀ハ 商買之事候間格別候之条 年月を経諸事売買いたすへき事
一、自今以後仏法のさまたけを不成輩ハ 商人之儀は不及申、いつれにてもきりしたん国より往還くるしからす候条 可成其意事

已上
天正十五年六月十九日 朱印

[English Translation]