国立銀行条例 (Regulation of national bank)

国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい)は、1872年に制定された日本の法律である。

制定までの経緯
それまで日本は兌換貨幣(金との交換が保証された通貨)を使用していた。
だが海外流出などで金不足が深刻化しており、兌換制度を止める必要があった。
1871年に新貨条例が出され、「円 (通貨)」を貨幣とする最初の近代貨幣制度が導入された。
しかし金本位制のため金貨不足のせいで銀貨がよく使われるようになった。
その後伊藤博文が発券銀行制度を導入しているアメリカ合衆国のナショナル・バンク制度(国法銀行制度)を参考に建議し、国立銀行条例として1872年に制定した。
これにより、渋沢栄一が1873年に日本初の国立銀行_(明治)である第一国立銀行(現みずほ銀行)を設立。
その後もこの条例を基に民間が数多くの国立銀行を設立した。

制定当時の内容
兌換制度を止める。

そして、国立銀行が発行する銀行券には金貨などの兌換硬貨との交換を義務付ける。

改正
大隈重信が1873年に大蔵卿に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行った。
そして1876年に国立銀行制度を改正した。
これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。
改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があったため、改正により貨幣制度に大きな影響を及ぼした。

改正後の内容
不換紙幣の発行を認める。
今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。

改正後の情勢
銀行紙幣の発行が容易になり、インフレの原因の一つとなった。
太政官札や銀行紙幣が急増し、1882年6月に日本銀行条例が導入される。
そして同年10月に日本銀行が開業し、更に1884年に兌換銀行券条例を導入。
これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収。
それに伴い1885年に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行、増えた銀貨を回収。
その後安定してくるようになり、1897年に貨幣法を制定、金本位制を確定させる。
それに伴い1899年に日本銀行兌換券を発行、この券と金貨を交換。
それと同時に政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。
1931年12月に金貨兌換停止となった。
そして1942年には日本銀行法の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例を廃止した。
1997年6月18日にその日本銀行法(旧法)の全部を改正する新法が公布され、1998年4月1日に施行された。

[English Translation]