平民 (Heimin (commoners))

平民(へいみん)は、官位や爵位を持たない普通の人民、市民のこと。
貴族と対比されることが多い。

近代日本
日本では、1869年(明治2年)に新設された族称の一つが平民である。
公家・大名家及び上級武士を除く家が、平民という族称を享け、華族、士族の下位に置かれた。
1947年(昭和22年)、貴族制度廃止により廃止。

華族や士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、原則として平民の族称を享けることとなった(平民宰相といわれた原敬がこの例で、盛岡藩家老の息子だったが平民となった)。
もっとも、華族の分家には特旨により特に華族に列せられる例や、家を継がない華族の子には他華族家の養子となる例も見られた。

士族、平民の称は、明治5年5月太政官布告第29号に「二代以上ノ卒ヲ士族ニ加ヘテ一代抱卒ヲ平民ニ復ス」とあり、両者はただその家系をしめす名称の別にとどまり、なんら法律上の特権などなかった。

士族の称は家に従属するもので、人の一身に専属するものではないから、士族が家を去って他家に入ったときはもちろんのこと、分家したときも当然その称をうしない、平民となった(明治7年布告第73号)。

華族は公法上は国家から特別待遇が与えられたが、私法上は士族、平民と同様であった。

なお明治8年3月布告第44号には「人民署名肩書ハ何(府県)華族、士族、平民ト記載可致此旨布告候事」とあるが、旧戸籍簿には華族、士族は族称として明示するが、平民の称はこれを記載しなかった(旧戸籍法第18条)。

イギリス
イギリスでは、法律上、イギリス国王と貴族(ピアー、peer)以外の者を平民(コモナー、commoner)と呼ぶ。

ここで言う貴族とは、爵位 (peerage) を持つ者の意味であり、以下のような者は平民である。

儀礼称号を持つだけの者は貴族ではなく平民である。
つまり、本人が爵位を持たなければ、単に爵位を持つ者の家族というだけでは貴族ではなく平民である。

男爵より下の、準男爵、ナイトなどの称号は爵位とはみなされないため、これらの称号を持つ者は貴族ではなく平民である。

ウィリアム・マウントバッテン=ウィンザーのように、イギリス王室であっても爵位がなければ平民である。

古代ローマ

共和制ローマでは、貴族(パトリキ、patrici)以外の市民を平民(プレブス、plebs)と呼んだ。
なお、奴隷は市民ではなく、したがって平民でも(もちろん貴族でも)ない。

[English Translation]