別表神社 (Beppyo Jinja (Shrines on the Special List))

別表神社(べっぴょうじんじゃ)とは、神社本庁が定めた、神社本庁が包括している一部の神社のことである。

昭和21年(1946年)の神社の国家管理の廃止に伴い公的な社格の制度(近代社格制度)が廃止されたため、それに代わるものとして昭和23年(1948年)に定められた。
社格制度廃止後は、全ての神社は対等の立場であるとされた(伊勢神宮を除く)。
しかし、旧の官国幣社や一部の規模の大きな神社については、神職の進退等に関して一般神社と同じ扱いをすると不都合があることから、「役職員進退に関する規程」において特別な扱いをすることと定めている。
その対象となる神社が同規程の別表に記載されていることから、「別表に掲げる神社」(別表神社)と呼ばれる。

別表神社は、人事の面で以下のような特別の扱いがされる。

一定以上の基準に達すれば宮司の下に権宮司を置くことが認められる
宮司・権宮司は明階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では権正階以上)
禰宜は正階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では直階以上)
権禰宜は権正階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では直階以上)
宮司・権宮司の在任中の身分は特級、一級・二級上以外の者は二級とする
宮司・権宮司の任免は各都道府県の神社庁長の委任事項としない(神社本庁統理の直接任免とする。)

当初の別表神社は旧官国幣社のみであったが、昭和26年(1951年)に「別表に掲げる神社選定に関する件」という通達が出され、官国幣社以外で新たに別表神社に加える神社の選定基準が示された。
それは以下のものである。

由緒
社殿・境内地などの神社に関する施設の状況
常勤の神職の数
最近3年間の経済状況
神社の活動状況
氏子崇敬者の数および分布状況
この規定により、旧府県社・護国神社を中心に別表神社の数は次第に増加し、2006年現在で353社となっている。
逆に、神社本庁との被包括関係を解消し、別表神社でなくなる神社もある。

別表神社は社格のような神社の格付けではなく、あくまでも神職の人事のみにかかわる区別である。
しかし、別表に掲げられている神社は社殿、境内、神職の数などの面で比較的大きな規模の神社であり、一般には一種の格付けとして捉えられている。

なお、社格同様、伊勢神宮は別格として別表神社に入れられていない。
また神宮大宮司は、「神宮規則」により、勅裁を得て任免するとされ、さらに特別の扱いがなされている。

別表神社一覧

「式内」は式内社(名神名神大社、国史国史見在社)、「近代」は近代社格制度の社格(官大官幣大社、国中国幣中社、護国内務大臣指定護国神社)。
「加列年」は、旧官国幣社で1948年の制度開始時時点で本庁被包括であったものについては当初より別表神社であるので、一律で1948年と記載している。
旧官国幣社で、1948年以降に本庁被包括となったものについては、被包括関係を設定した年を記載している。

旧官国幣社で別表神社でない神社
旧官国幣社のうち、以下に掲げる各社は神社本庁と被包括関係にないため、別表神社ではない。
「被包括関係解消年」が1946年となっているものは、1946年の神社本庁発足当初から神社本庁との被包括関係にないものである。

[English Translation]